町医者の生態をゆるくつづったブログ

インフルエンザの出席停止期間が変わります

 文部科学省 (厚生労働省ではない)は、今春(4月1日)より インフルエンザによる欠席の期間を変更すると発表しました。
 これまで 学校保健安全法では「解熱後2日間を経過するまで」と規定されていましたが、タミフルリレンザラピアクタ・イナビルなどの 抗インフルエンザ剤のおかげで、有熱期間が1-3日程度、短縮されてきている傾向があります。解熱しても 咳や痰がひどいなどの場合は、当然感染力は長く残ります。
 厚生労働省の「保育所におけるガイドライン」では、症状が始まって7日まで、または解熱した後3日間は出席停止としていました。主治医によって 言っていることが違うと よくトラブルになっていました。
 今回 小中高生や大学生は「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間」に改め、幼稚園児は「発症後5日を経過し、かつ解熱した後3日間」となりました。
 今回の文部科学省の変更措置は 妥当であると考えますが、働くママにとっては 少し負担が大きくなった ということは間違いありません。

 *ちなみに社会人の場合は、法律による規定はありません。本人の体調と、仕事の種類(職場の感染のリスク)を考慮の上、主治医の判断と職場の責任者が考えることになります。